〇不動産お役立ち情報:定期借家契約編〇
ピタットハウス坂戸店(株式会社 東上不動産)です。
定期借家契約と聞いてピンときますか?自分達は仕事で行っているのでピンときます(笑)メリット・デメリットがあると思うのでしっかりと確認をしましょう♪
〇言葉の通り期間が決まっている契約〇
定期借家契約の基本は契約更新の概念はありませんので更新ができません。出来るとしたら再契約となります。
コチラも再契約不可なのか?再契約可なのか?最初に確認しておくことも重要です。再契約が不可な物件は期日が来たら退去をしないといけません。
また、中途解約も特約が必要となります。
中途解約の特約がついていない場合は、期日より先に退出をした場合でも契約期間の賃料を支払う必要が発生します。
(当社で行っている定期借家契約は中途解約の特約を入れています)
過去にご相談を受けたお客様で定期借家契約を結び、且つ、中途解約の特約がない条件で借りられていた方がいました。
ご事情で途中解約を申し出したところ、やむを得ない事情ではない限り期間までのお支払いが必要となった方がいらっしゃいました。
【やむを得ない事情とは】
療養・介護・転勤など主たる住居にならないケース
家主様目線で考えると契約終了日が明確になっているので貸しやすい。
ご入居者様目線で考える期間内は住むことができる。(一般的には分譲型マンション・貸家などに適用されていることがエリア的には多いです。)
例)
貸家を借りて住んでいた場合。子供が学校を卒業するまでは利用したいと考えています。所有者様がご事情で売却された場合・・・住むことが出来なくなってしまうのか?期間内は住むことはできます。
長期的に賃貸で借りる予定の目安がたっているのなら、定期借家契約で期間の担保をとることもありかもしれません。
上記は簡単な注意点です。詳細は専門知識や経験知の多いスタッフが対応すると説明もわかりやすいです。
ピタットハウス坂戸店(株式会社 東上不動産)
TEL 049-280-8300
ご相談はコチラ ➡ クリック