現状回復について石村と学ぼう!
こんにちは!
坂戸店の石村です(`・ω・´)
今回は現状回復について石村と学びましょう!
どうも、毎度おなじみの
いしむら イシムラ ISHIMURA
こと・・・
石村です(`・ω・´)ドヤッ
・・・きまったぜ。
・・・。
はい。
ということで、今回は皆様お馴染みの『原状回復』について軽く触れてみたいと思います☆
こちらの記事は不動産投資をする方や不動産業界に携わってる方からすれば
『当たり前じゃん( ゚Д゚)』って思う人もいると思いますが
そんな方も『そういえばそうなんだよなぁ~』程度でお付き合いください(笑)
まず、最初に『現状回復』とは何ぞや?という所に触れたいと思います。
現状回復とは・・・
正式名称は『原状回復義務』といって、民法で定められている義務なのだ!簡単に言うと、お部屋を解約・明渡す際には一番最初の状態に戻してね!っていうルールなのです☆
そして、国土交通省では、この細かいルールが記されているルールブックみたいなものを作りました。
それが・・・
『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』
と言われるものです。
こういう言い回しだと分かり難いという方に、もっと簡単に説明しましょう。
そうだなぁ・・。
例えば・・・。
石村という借主がいたとして、ある日、石村は機嫌が悪く壁に向かって
『北斗百裂拳』をかまして壁に穴を空けてしまいました。
そうすると、石村には原状回復義務が生じるので、元に戻さないといけません。
『最初から壁に穴はありませんでしたよね?』
と言われると、『ありませんでした。』ってなりますよね。
※最初から壁に穴があったら、入居時の証拠写真を用意しておくと◎
現状回復義務というのは『じゃあ最初の状態に戻してください。』というものです。
しかし、食べ物には賞味期限がある様に、動産にも消費期限みたいなものが存在します。
そういった消耗品に関しては、原状回復義務が生じない物。というのも存在します。
その中の代表格が『畳』だったりしますね。
畳というのは、自然と茶色くなっていきますよね?
アレです。
簡単に言うと・・・
『どう頑張っても防げないもの』というのは原状回復義務は生じない。
ということです。
それを教科書に出てくる言い回しで言うと『経年劣化・通常損耗』になります。
これは、あくまで『通常の使い方をしていた』場合の話って所は要注意です。
仮に同じ畳でも、先ほどの例に出てきた・・・。
北斗百裂拳を日常的に畳で練習して畳に傷を沢山つけてしまった。という事があると、それは、『経年劣化・通常損耗』にはなりませんよね?
そうしたら、石村が悪い。
さっきから例え話が・・・最悪ですね(=゚ω゚)はい。
ま、まぁ、要するに
『気をつけてれば、こんな傷・汚れはつかないよね?』というのを意識しながら、原状回復義務を負うか負わないかを決める。というようなものですね。
その他にも基本は色々とありますが・・・
そこはまた別の機会で触れるとしてヽ(^o^)丿
最後は『こういったケースは〇〇の負担』という不動産あるあるを見てみましょう!
最初に・・・。
◎ベッドによるクッションフロア(フローリング)のへこみ◎
こちらは、退去時に誰の負担になるでしょうか・・・?
大家さん?それとも入居者・・・? 正解は・・・。
『大家さん』になります。
もちろん、普通の使い方をしている。というのが前提ですが、法律上は『通常の使い方をしていても付いてしまうもの』という解釈なのですね。
それでは、次のケースへ行ってみましょう!
◎画鋲の穴◎
これは、考えれば考えるほど・・・噛めば噛むほど味が出る話ですねぇ( ゚Д゚)(笑)
ですが、実は我らがガイドラインでは、答えは出ていたのです!!
ガイドラインの記載では・・・。
『ポスターやカレンダー等の掲示は通常の生活において行われる範疇(はんちゅう)のものであり、そのために使用した画鋲・ピン等の穴は、通常の損耗と考えられる。』
つまり、答えとしては
『ポスターやカレンダー等をつける為にあけた穴は大家さんが直す。』
ですが、例えば、一点集中で穴を大量に開けて結果的に大穴になったとかだと、入居者さんの負担になる可能性もあるってことですね。
他にも沢山ありますが、長くなってしまうので、石村的にまとめると・・・。
現状回復の怖い所は、『ケースバイケース』という所かと思います。
興味のある方は是非とも一度『ガイドライン』を一読してみてはいかがでしょうか☆
しかし、皆さま忙しかったり、読むのは嫌いな人もいるかと思います。
そんな人は・・・。
そうだ。石村に電話しよう。
(そうだ、京都行こう。的な?)
分かることはお伝えします。
色々とアドバイスもさせて頂きます。
分からなかったら調べます!(笑)
とりあえず、テルテルしてくださいね♪
TEL:049-280-8300