相続のお勉強。
こんにちはヽ(^o^)丿
ピタットハウス坂戸店の照喜名です。
今日も良いお天気で♪
宅建本科水曜日コース。昨日の講義は相続!!
私も4月から学生でして、毎週水曜日に日研熊谷校に通っております!
何とも、先生方が優しく、内容もより鮮明に身についているような気がしております今日この頃。
何でしょう。わかる授業は楽しいですよね。
今まで、独学だったけど、勉強していて良かったヾ(≧▽≦)ノ
そして、昨日の講義は「不法行為・相続・借地借家法」
おお~より身近になってきましたよ・・・。
特に私は相続苦手だったのですが、分かったらなんて楽しいのだろうと感動しております。
〈例〉 ジョースター家の相続(ジョセフ・ジョースター編)
ジョセフ氏(まだ死亡しておりません。)が被相続人としたとき。
・スージーQ氏は配偶者にあたるので 相続 2分の1 持ち分
※東方朋子氏は内縁の妻にあたるので相続権がありません。
ジョセフ氏の子供にあたるホーリー氏・仗助氏には 1/2を2人で分けて1/4ずつの持ち分
※仗助氏は母親は違えどジョセフ氏の実子になるので相続権はホーリーと同等に
果たして、本編では「そちらの家庭に迷惑をかけたくない。」的なことを言っておりましたが、仗助氏は相続放棄をするのでしょうか・・・。
ここからは Ifの世界ですが、
もし、ジョセフ氏が 「全財産は内縁の妻である東方朋子氏に継承する。」などという遺言を残していたとすれば・・・
スージーQは怒りのあまり気がくるってしまうであろうことは置いておき・・・
ここからが複雑になってきますよ!
火曜サスペンスっぽくね!!(笑)
遺留分減殺請求の権利が発生。
スージーQ氏の持ち分はもともとの相続の半分になるので1/4に
ホリー氏・仗助氏の持ち分は1/4の半分1/8
東方朋子氏は1/2
もし、仗助氏が遺留分を放棄した場合は仗助氏の相続分は東方朋子氏へ
東方朋子氏の持ち分は5/8になります。
っとなり、更に遺産分割にまでなるとかなり大変そうですが・・・。
分かってくると楽しくなってきました( *´艸`)